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医療法人設立時の車両の扱いについて/★メディカルアイ #022

2025.06.19



メディカルアイ


MEDICAL EYE #022

日本クレアス税理士法人が、医療・福祉・介護・公益に関する最新情報をお送りする「メディカルアイ」です。

今回は、医療法人設立時の車両の扱いについてご紹介します。

医療法人設立時の車両の扱いについて

本日お届けのメルマガでは皆様からよくいただくご質問についてお答えいたします。今回は、医療法人設立時の車両の扱いについてです。
医療法人設立時には、「訪問診療用」などの事業目的で使用する車両しか法人へ引継ぐことができません。
したがって、通勤用に購入した車両を法人で保有する場合は、個人から法人に売却する必要があります。


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