職場のレクリエーション旅行について
職場のレクリエーション旅行の場合は、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、スタッフ等の参加割合及び参加したスタッフ等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して判定をします。
高額な旅費は給与課税の対象とみなされるリスクはありますが、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められる場合には給与課税の対象外となり、その旅行でクリニックが負担した費用を旅行に参加した人の給与としなくても良いことになります。
判定要件について
■原則として下記要件を満たす必要があります。
①旅行の期間が4泊5日以内
※海外旅行の場合には外国での滞在日数が4泊5日以内
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上
※自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
また下記のケースは職場のレクリエーション旅行に該当しないとされています。
・参加する人(役員、成績優秀者等)を限定している旅行
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
スタッフの参加割合が50%未満の場合は?
国税庁では下記旅行の様な、社会通念上一般に行われている職場のレクリエーション旅行と認められる場合にはスタッフの参加割合が50%未満であっても、その旅行に係るクリニック負担の旅費については給与課税をしなくて差し支えないとしています。
【旅行の内容:例】
①旅行の目的等:
クリニックの福利厚生規程に基づき全スタッフを対象に参加者を募集し、社内の親睦とスタッフの勤労意欲向上を目的とし、年間のレクリエーション行事の一環として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)
②旅行期間:3泊4日
③費用及び負担状況:旅行費用15万円(内スタッフ負担7万円)
④参加割合:38%
職場のレクリエーション旅行をした場合、クリニックが負担した費用を参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定することとなります。

スタッフと行く社員旅行、思いがけず税金がかかるってホント?
親睦を深めるために計画するレクリエーション旅行ですが、参加率が低いと「給与」と見なされて課税対象になる可能性があります。
知っておきたい税務のルール、今回は職場のレクリエーション旅行についてお知らせいたします!