MAIL MAGAZINE BACK NUMBER 相続税を金銭以外で納める方法を解説!延納・物納の条件や手続き★メディカルアイ #034 2025.12.19 ●医科・歯科・福祉に関する最新情報やトピックスをお届けします! MEDICAL EYE #034 日本クレアス税理士法人が、医療・福祉・介護・公益に関する最新情報をお送りする「メディカルアイ」です。今回は、相続税を金銭以外で納める方法について解説します。 相続税が発生した際、金銭で一括納付することが原則ですが、どうしても現金で納付することが困難な場合に限り、一定の要件を満たせば最大20年の延納(分割払い)が認められています。さらに、20年の延納(分割払い)をしても納付が困難な場合に限り、「物」によって納める(物納)ことも認められています。今回はこの「物納」によって相続税を納付する場合の要件等についてご説明いたします。 東京本社/医療事業部 〒100-6033 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33階 電話:03-3593-3237 大阪本部/医療事業部 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3階 電話:06-6222-0030 本メールは、当法人のお客様、当法人が主催するイベントにご登録いただいた方、当法人の社員と名刺交換をさせていただいた方などに配信しています。 送信停止(メルマガの解除)を希望される方は、お手数ですが下記URLから手続をお願いします。 配信停止はこちら>> 日本クレアス税理士法人グループ