MAIL MAGAZINE BACK NUMBER 事例で学ぶ!「労災診療」の取り扱いポイント|個人開業医必見!令和8年度税制改正による意識すべき給与収入の分岐点/★メディカルアイ #037 2026.02.09 ●医科・歯科・福祉に関する最新情報やトピックスをお届けします! MEDICAL EYE #037 日本クレアス税理士法人が、医療・福祉・介護・公益に関する最新情報をお送りする「メディカルアイ」です。今回は、クリニック経営で知っておきたい「労災診療」の取り扱いポイントや、令和8年度税制改正による実務上意識すべき給与収入の分岐点についてご紹介します。 労災による診療の取り扱いは、消費税の負担により患者様とのトラブルの原因となることがあります。今回は、埼玉県歯科医師会での事例を参考に、労災保険非指定の歯科医院経営で注意したい消費税関係についてご紹介します。 2025年12月に公表された「令和8年度税制改正大綱」では、物価上昇による実質的な税負担の増加を抑える観点から、基礎控除および給与所得控除の見直しが行われました。本改正は、個人で診療所を経営されている先生方にとって、ご自身の所得税負担のみならず、専従者給与の設計やクリニックで働くスタッフ・勤務医の年収設計にも影響を及ぼす重要な内容です。本稿では、今回の改正を踏まえて実務上あらためて意識しておきたい給与収入帯のポイントについて、個人開業医の目線で整理します。 日本クレアス税理士法人グループでは、クリニックの会計・税務に留まらず、様々なジャンルのプロフェッショナルが皆さまの課題解決のお手伝いをしております。ぜひ当法人のセミナーをご活用ください。 東京本社/医療事業部 〒100-6033 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33階 電話:03-3593-3237 大阪本部/医療事業部 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3階 電話:06-6222-0030 本メールは、当法人のお客様、当法人が主催するイベントにご登録いただいた方、当法人の社員と名刺交換をさせていただいた方などに配信しています。 送信停止(メルマガの解除)を希望される方は、お手数ですが下記URLから手続をお願いします。 配信停止はこちら>> 日本クレアス税理士法人グループ