高額な医療用機器の特別償却制度 医療機関が設備投資を促進するために利用できる税制優遇措置の一つとして、医療機器500万以上の特別償却制度があります。 |
この制度は、厚生労働省が告示で定めた医療用機器のうち、500万円以上の医療用機器を取得した
際に、取得価額の12%を特別償却できるものです。
対象となる医療用機器は、高度な医療提供に資するものとして、医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の医療用機器となります。
(例:全身用CT、MRI装置、内視鏡装置)
特別償却の最大のメリットは、初年度の税負担を軽減し、キャッシュフローの改善が図れる点です。
通常の減価償却に加えて、特別償却分を先に経費として計上できるため、初期投資の負担を軽減できます。
特別償却の効果を得るには、利益を上げているクリニックである必要があります。
対象となる医療機器例
●循環器科 血管造影装置(CAG、IVUS、OCT) ペースメーカー(埋込型、外来型) |
●整形外科 CTスキャン装置(骨折や関節の評価用) 骨密度測定装置 |
●眼科 眼底カメラ 眼科用レーザー治療装置 |
●耳鼻咽喉科 オージオメーター(聴力測定装置) 超音波診断装置(頸部や耳の検査用) |
●婦人科 超音波診断装置(胎児の評価、婦人科疾患の診断) |
●泌尿器科 超音波診断装置(腎臓、膀胱の評価用) 透析装置(人工腎臓装置) |
●外科 超音波診断装置(腹部、軟部組織の評価用) レーザー治療装置 |
●消化器科 超音波診断装置(消化・器系の評価用) MRI装置(肝臓、膵臓、胆嚢の評価用) |
●皮膚科 皮膚用レーザー治療装置 ダーモスコピー(皮膚の診断装置) |
●歯科 歯科用CT(コンビームCT) 歯科用(AD/CAMシステム) 歯科用レーザー治療機器 |
医療機関が安心・安全な最新の医療技術や設備を導入しやすくすることで、地域において良質な医療を安定的に提供することが可能になります。
令和7年度の税制改正により、医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度が引き続き適用されます。
今回は、この中でも高額な医療用機器に関する特別償却制度についてご紹介します。