健康診断が対象となるスタッフ
パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、下記の➀、➁を満たす場合は定期健康診断の実施が必要となります。
➀1年以上の長さで雇用契約をしている、または雇用期間を全く定めていない、あるいはすでに1年以上引き続いて雇用した実績があること。
➁1週間あたりの労働時間数が、正規労働者の4分の3以上であること。
また、定期健康診断を受診した時間については、その時間の賃金を会社が払う事が望ましいとされています。
※「常時使用するスタッフ」とは以下の者を指します
・1年以上使用される予定の者、契約更新により1年以上引き続き使用されている者や6月以上特定業務に従事する予定の者
・労働時間が正規スタッフの労働時間の4分の3以上である者
健康診断後の4つの義務
1.健康診断後の通知義務
院長は受診者全員に、所見の有無にかかわらず健康診断の結果を文書で通知する義務があります。健康診断の結果について問題のない人にもきちんと通知する必要があります。
2.健診診断個人票の保存(5年間)
健康診断の結果は、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。また、スタッフが50人以上いるクリニックは、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出する義務があります。
3.健康診断の結果について、医師からの意見聴取を実施
健康診断の結果、もし「要所見」「要再検査」など、異常が見つかったスタッフがいれば、クリニックはスタッフの健康保持のために必要な措置(就業上の配慮事項など)について産業医(医師)と相談する必要があります。定期健康診断後には、必ず産業医(医師)による、就業判定を実施します。
4.二次健診の受診勧奨、保健指導
健康診断の結果によって、再検査が必要なスタッフは、再検査(二次健康診断)を受けなければなりません。クリニックはスタッフに対して再検査を受けるように促す必要があります。
クリニックでの健康診断は、労働安全衛生法により事業者に義務づけられています。スタッフの健康を守り、安全に働ける環境を整えるために、定期的な健康診断を実施する必要があります。では、実際にどのスタッフが対象となり、どのような対応が必要になるのでしょうか。今回は、クリニックにおける健康診断の対象者や、診断後に求められる対応についてご案内します。