MAIL MAGAZINE BACK NUMBER ふるさと納税の返礼品が課税対象に~今後の留意点~ | 役員退職金について/★メディカルアイ #027 2025.09.05 ●医科・歯科・福祉に関する最新情報やトピックスをお届けします! MEDICAL EYE #027 日本クレアス税理士法人が、医療・福祉・介護・公益に関する最新情報をお送りする「メディカルアイ」です。今回は、返礼品が課税対象と明確になった今後のふるさと納税の留意点や、役員が退職する際の退職金分割支給と源泉所得税についてご紹介します。 多くの皆様が活用されている「ふるさと納税」。この返礼品をめぐり寄付者が税務署を提訴しました。税務署は返礼品が「経済的利益」であり、一時所得として課税対象になると通知し、寄付者はこの返礼品課税を不服としたためです。本件は、先日最高裁判所の判決が確定し、この判決は、今後のふるさと納税の利用において重要な留意点となりますのでご案内いたします。 退職金は「退職時にまとめて支給するもの」と思われがちですが、一定の条件を満たせば分割での支給も可能です。将来のキャッシュフローを考慮し、分割支給という選択肢も検討してみましょう。今回は、役員退職金の分割支給時の注意点と役員退職金に係る源泉所得税について解説します。 日本クレアス税理士法人グループでは、クリニックの会計・税務に留まらず、様々なジャンルのプロフェッショナルが皆さまの課題解決のお手伝いをしております。ぜひ当法人のセミナーをご活用ください。 東京本社/医療事業部 〒100-6033 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33階 電話:03-3593-3237 大阪本部/医療事業部 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3階 電話:06-6222-0030 本メールは、当法人のお客様、当法人が主催するイベントにご登録いただいた方、当法人の社員と名刺交換をさせていただいた方などに配信しています。 送信停止(メルマガの解除)を希望される方は、お手数ですが下記URLから手続をお願いします。 配信停止はこちら>> 日本クレアス税理士法人グループ