育児時短就業給付金について
制度内容
仕事と育児の両立の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子供を養育するため時短勤務をした場合、一定の要件を満たせば時短就業後の給与の10%を限度として、給付金が支給される制度になります。
受給資格
以下の①・②の要件をいずれも満たす方が対象です。
① 2歳未満の子供を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子供について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)月が12ヵ月あること。
支給要件
以下の①~④の要件をすべて満たす月に支給されます。
① 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
② 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は、介護休業給付を受給していない月
④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
申請手続きについて
育児時短就業給付金の支給を受けるために必要な手続きは、以下3つとなります。原則、被保険者を雇用している事業主(医院・クリニック)からハローワークへ申請書を提出をします。
■必要な手続き
①育児時短就業開始時賃金の届出
②受給資格確認
③初回の支給申請
現代社会において、共働き世帯が一般化されており、それに伴い育休後にまた職場復帰する人も昔と比較して増加しています。
しかし、復帰するタイミングによっては、まだ子供が小さく時短で仕事をする方も多いため、どうしても給与が育休前の給与と比較して減少することが多くなっています。今回は時短勤務制度を選択しやすくすることを目的とした「育児短縮就業給付金」について、ご説明いたします。