経営サポート
長らく登記をしていない場合は要注意!
株式会社やMS法人の登記、忘れていませんか?
2025.11.27
長らく登記をしていない場合は要注意!
MS法人は定期的に登記をする必要があります。医療法人は毎年登記がありますが、MS法人などは登記を忘れがちになることもあるでしょう。万が一登記を怠った場合、会社法第472条第1項の規定により、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行い、みなし解散の登記がされることになります。「特に変更がないから大丈夫」と思っていても、実は登記期限を過ぎていたというケースが多くあるため、長らく登記をしていない場合は注意が必要です。
対象となるのは?
【整理作業の対象となる法人】
| 株式会社(MS法人含む) | 最後の登記から12年経過している株式会社 |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 最後の登記から5年経過している社団法人 |
法務局の整理作業とは
毎年10月頃、法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社又は休眠一般法人に対して、登記所から通知書が送付されます。この公告から2か月以内に役員変更等の必要な登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出がされないときには、実際には事業を継続していたとしても、みなし解散の登記がされることになります。この一連の手続を休眠会社・休眠一般法人の整理作業といいます。
2025年の今年は、12月11日付でみなし解散の登記が行われます。

”通知書”が届いたら要注意! 今すぐできること
①お手元に通知書が届いていないかを確認する
②履歴事項全部証明書(謄本)から最後の登記日を確認する
法務局から「通知書」が届いている場合は、みなし解散の対象になっている可能性があります。期日までに登記申請または「事業を継続している旨」の届出が必要です。必ず、弊法人担当者までご連絡ください。通知書が届いていなくも、最後に登記した日を把握していない場合はこの機会に一度謄本をご確認ください。
休眠中の株式会社やMS法人、登記を忘れていませんか?一定期間登記がされていない株式会社や一般社団法人は、法務局の整理作業により「解散」したものとみなされます。今年度の手続きの期限は12月10までです!
今回は休眠会社における登記手続きについてお知らせいたします。