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育児休業から復帰する際の注意点について/★メディカルEYE Vol.24

2024.10.15



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育児休業から復帰する際の注意点について/★メディカルEYE Vol.24


日本クレアス税理士法人が、医科に関する最新情報をお送りする「メディカルEYE」です。

育児休業制度が義務化されてから、クリニックのスタッフが育児休業を取得しやすい環境が整っています。
それに伴って、復帰する際の変更点や注意すべきことなど、不安に感じることが多いのではないでしょうか。
今回は育児休業から復帰する際の注意点についてお知らせいたします。




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M&Aクリニック特集

例、クリニックのスタッフ Aさんの場合
■2014年4月1日入社 常勤固定給
■2024年4月から育児休業から復帰
■復帰後、時短勤務・・・育児休業前の75%支給
■1年後(2025年5月)、通常勤務に戻る

▼【健康保険・厚生年金】・・・

標準報酬月額で保険料を算出する健保組合や協会けんぽ加入者

徴収される保険料は育児休業前の等級が引き継がれるため、支給額が減っても徴収される保険料は育児休業前と変わりません。「育児休業等終了時報酬月額変更届」を出すことで復帰後4か月目から徴収額が変わります。

今回のケースでは5月から給与支給が開始され、4か月目の8月支給分から保険料が変更となります。
※神奈川県、千葉県、埼玉県など医師国保・歯科医師国保の場合は変更の必要はございません。

健康保険・厚生年金

▼【年次有給休暇】・・・

育児休業中でも年次有給休暇は付与されます。

年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた法律です。付与条件として次の2つに当てはまる労働者に付与されます。
①6か月間継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤

常勤スタッフとして入社後10年経過となりますので上記①②に該当しています。
育児休業期間をはじめ、産前産後休暇、介護休業、年次有給休暇取得日、業務上の傷病により休んだ期間等も出勤日として計算されます。

※図をクリックすると拡大表示されます

通常の労働者の付与日数

【出典:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト】

直近での付与は2022年10月1日の20日となっており、毎年10月1日に20日が付与されます。
付与された有給休暇は2年間有効です。2年を経過した有給休暇については失効となります。

年次有給休暇

【注意!】

2019年4月より、毎年『5日間の年次有給休暇を確実に取得させること』となっております。計画的付与制度を導入する際は就業規則での整備が求められています。



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令和6年診療報酬改定における賃上げについて
6月算定開始における提出期限が変更となりました

「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」
及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」

については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限が6月21日まで延長となりました。

ただし、提出期限の延長は上記の評価料のみとなっている為、
6月1日から算定する場合、

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「入院ベースアップ評価料」
及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」

についてはこれまで通り6月3日までに届け出が必要となります。

また、自費診療に係る収入の合計が総収入の20%を超える場合は、ベースアップ評価料(I)のみが対象となるため、今施設基準の届け出の延長対象となります。

詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

経営改善計画策定支援の
助成金のお知らせ

※医療法人は対象外となります。
東京都内のクリニックを含む中小企業者向けに、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(経営改善計画策定による経営基盤強化支援)」の助成金募集が開始されました。
この助成金は、クリニックの経営改善計画を策定し、それに伴う各種経費に対して最大800万円(千円未満切捨て)の助成を行うものです。
助成対象となる経費には、新たな診療機器の導入、サービス品質向上の取り組み、新たな事業展開に必要な設備導入費などが含まれます。

申請は以下のURLからご確認いただき、事前にGビズIDの取得をお願いいたします。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-sokuo/index.html

中小企業等賃上げ応援奨励金

平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金は、物価高騰や人材獲得競争の中、賃上げを実施した中小企業への支援を目的としています。
令和5年度補正予算に基づき、令和6年2月1日から11月30日までの申請受付期間内に、特定の要件を満たす企業に対して奨励金が提供されます。
これには、平塚市内に事業所を有し、10人以上の従業員を常時雇用し、市税の滞納がなく、賃金を平均3%以上引き上げた企業が対象です。個人クリニック、歯科医院も対象です。
申請は原則郵送で行い、書類の提出後審査を経て交付が決定されます。奨励金は一律30万円で、1事業者につき1回限りです。

中小企業等賃上げ応援奨励金
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00136.html


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