「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」
及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」
については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限が6月21日まで延長となりました。
ただし、提出期限の延長は上記の評価料のみとなっている為、
6月1日から算定する場合、
「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」
「入院ベースアップ評価料」
及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」
についてはこれまで通り6月3日までに届け出が必要となります。
また、自費診療に係る収入の合計が総収入の20%を超える場合は、ベースアップ評価料(I)のみが対象となるため、今施設基準の届け出の延長対象となります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
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