医療法人の理事長をしています。子供が海外留学中なのですが、扶養控除を受けるうえで必要な書類はありますか?
海外に1年以上留学する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与等の支払者に提出し、又は提示する必要があります。今回の場合には、給与等の支払者=医療法人となりますので、理事長は医療法人に書類を提出し、医療法人はその控除を受ける年の翌年1月10日の翌日から7年間保管する義務があります。
■ 対象となるケース
書類の提出が必要となるのは、扶養親族が海外に1年以上留学している場合や、雇用している外国人が扶養家族を本国に残している場合等です。