スタッフの子供(18歳)が留学することになりました。複数年になる予定です。何か気を付 けることはありますか。
2023年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払いを受ける方が、非居住者(1年以上の留学など現在まで国内に継続して1年以上居所を有していない個人)である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を、給与等の支払者に提出又は提示する必要があります。
注意:1年未満の短期留学の場合でも生計を一にしていることを確認するため、送金を行っていることがわかる書類をご確認ください。
必要書類の提出・提示がない場合は控除対象扶養親族等に含めずに年末調整の計算を行うことになります。年末調整後、その年の源泉徴収票を作成する前に提出・提示があれば年末調整の再計算を行いますが、源泉徴収票作成後となった場合は本人が確定申告をすることになります。
- ◆親族関係書類
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- 戸籍の附票の写しとパスポートの写し
- 外国政府が発行した出生証明書など
- ◆留学ビザ等書類
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- 外国おける査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し※外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。
- ◆送金関係書類
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- 金融機関が発行した外国送金依頼書の控えなど
- クレジットカード(いわゆる家族カード)の利用明細書※生活費又は教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするもの
- ◆38万円送金書類
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- 送金関係書類のうち送金の事実が38万円以上であることを明らかにする書類
年末調整で預かった書類は法令により7年間保存することとされていますので、扶養控除等申告書などと合わせて保存してください。
確定申告において、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、上記書類を確定申告書に添付とあります。
弊法人では電子申告を行っておりますが、別途郵送やデータ添付を求められることも考えられますので、
該当される方は担当者へ連絡いただくとともに書類のご用意をお願いいたします。