メディカルアイ#010 介護サービス事業所と障がい福祉サービス事業所の財務諸表の開示

2024.12.04

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介護サービス事業所における財務諸表開示

2024年から介護サービス情報公表制度(※1)において、介護サービス事業者は財務諸表の公表事項の追加が義務化されました。

公表が求められる財務諸表は、障がい福祉サービス事業所等の報告事項を参考にしており、具体的には事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)が含まれます。

公表は、原則として、介護サービス事業所又は施設単位とされています。

しかし、拠点や法人単位で一体会計としており、事業所又は施設単位での区分けが困難な 事業者は、拠点単位や法人単位での公表が可能です。
その際の注意点は、公表対象が明確となるように、当該会計に含まれている事業所又は施設を明記することが求められます。

 

出典:厚生労働省ホームページ 介護サービス情報公表システム
※1 出典:厚生労働省ホームページ 介護サービス情報公表システムリーフレット

障がい福祉サービス事業所における財務諸表開示

障がい福祉サービス事業所を運営する法人は、平成30年4月から障がい福祉サービス等情報公表制度(※2)が施行され、各事業所(例外あり)の財務諸表の開示(事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート))も含めた公表求めらていました。

しかし財務諸表の開示をしている事業所が少ない背景もあり、令和6年4月に財務諸表開示も含めた障がい福祉サービス等報酬改定が行われ、“情報公表未報告の対応”について改定項目が2点新設されました。

1.「障がい福祉サービス等情報公表制度を未報告の場合の減算制度」

情報公表が未報告の事業所には「情報公表未報告減算」が新設されました。
共同生活援助や障がい者支援施設など特定のサービスでは所定単位数の10%を、居宅介護や短期入所などのサービスでは5%を減算されることになります。

2.「指定更新時に情報公表を確認する制度」

障がい福祉サービス事業は、行政からの指定(許認可)が必要な事業です。この許認可の更新を定期的に行う際に、事業者が障害者総合支援法第76条の3に基づく情報公表を報告していることを行政から確認されることになります。

 

出典:厚生労働省ホームページ 障がい福祉サービス等公表制度
※2 出典:厚生労働省ホームページ 障がい福祉サービス等公表制度

 

出典:厚生労働省ホームページ 障害福祉サービス等情報公表制度の概要

出典:厚生労働省ホームページ 障害福祉サービス等情報公表制度の概要

ご不明な点がございましたら、お気軽に日本クレアス税理士法人 医療事業部までお問い合わせください。