今年度は、令和7年5月または6月に開催される定時評議員会で、評議員の任期(4年)がきますので、多くの社会福祉法人さまでは評議員の選任をされると思います。
4年前はちょうどコロナ禍で、決議の省略等 通常とは異なる選任方法を取られた法人様も多くありました。
今回は、通常の評議員選任方法のポイントをお伝えいたします。
評議員選任・解任委員の任期の確認
評議員は、一般的に 評議員選任・解任委員会で選任されます。
まずは、その委員会を構成する委員の任期を運営規程等で確認し、任期切れ等があれば、直近で開催される理事会で評議員選任・解任委員の選任をして下さい。
決算理事会での決議事項
評議員の選任のために、令和7年5月又は6月に開催される決算理事会で次の決議が必要です。
- 評議員選任・解任委員会の招集
- 評議員会の招集
- 評議員候補者の推薦
評議員の任期について
評議員の任期は、社会福祉法第41条第1項の規定により 「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっております。
(任期の具体例)
令和3年6月 選任・解任委員会で新しい評議員を選任した場合
↓
選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの
⇒令和6年4月~令和7年3月(令和6年度)
↓
令和6年度の定時評議員会終結の時が任期期限
(令和7年5月又は6月開催の定時評議員会)
評議員選任・解任委員会の開催時期
上記の例で評議員選任・解任委員会を令和3年3月に開催した場合、通常より評議員の任期が1年短くなってしまいますので、4月以降に開催するように注意が必要です。
(*評議員の任期の起算日は、評議員選任・解任委員会の議決のあった日です。)
(任期の具体例)
令和3年3月 選任・解任委員会で新しい評議員を選任した場合
↓
選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの
⇒令和5年4月~令和6年3月(令和5年度)
↓
令和5年度の定時評議員会終結の時が任期期限
(令和6年5月又は6月開催の定時評議員会)
定時評議員会と同日に評議員選任・解任委員会を開催し、評議員選任の議決を行い、新評議員が同日付で、就任承諾を行う場合は、新旧評議員が切れ目なく選任されたものとなります。
ただし、委員会を定時評議員会と同日に開催できない場合には、定時評議員会の前後どちらの開催も選択が可能となっております。
評議員の選任には、評議員を選任する委員会の委員についても考慮が必要ですので、はやめに確認を行うようにご注意ください。