会計・税務

医療クリニック 出張旅費の取り扱いについて

2025.01.16

  • #医科
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日々のクリニック運営の中で、理事長やスタッフが出張する場面も少なくありません。
クリニックで理事長やスタッフが出張する際の手当について、出張旅費を非課税で支給するポイントについてお知らせいたします。

出張旅費について

クリニックでは出張する理事長・スタッフに対し出張に必要な交通費・宿泊代・日当等の支給をする場合があります。
支給した金額のうちその出張について通常必要であると認められる部分の金額については、受け取った理事長・スタッフの所得税は非課税となります。

ポイント

出張旅費における交通費や宿泊費等は理事長・スタッフからの領収書等をもとに実費精算するのが基本となります。それとは別に一日あたりの日当として手当を支給する場合もあります。
旅費交通費分を含めて日当として支給をする場合には、既に支給する日当の中には交通費や宿泊費分も含まれておりますので、日当と宿泊費等の出張旅費が二重計上とならないように注意する必要があります。

出張手当の対象者

出張手当の対象者は下記の通りとなります。

出張手当の支給対象者 理事長・社長
個人クリニックの場合は先生
スタッフ
医療法人
個人クリニック ×
MS法人

 

ポイント

出張手当の対象となるのはあくまで給与所得者となりますので、事業所得となる個人クリニックの先生は手当の対象外となります。
※出張の際の旅費交通費については個人クリニックの先生も業務の遂行上必要である部分については経費となります。

出張手当の支給額について

出張手当が非課税となる金額の上限は下記の要件をもとに判定することとなります。

① 出張手当の支給額が理事長やスタッフ間でバランスが保たれた基準によって計算されたものであるか

② 出張手当の支給額が同規模のクリニックと比較して一般的な支給金額であると認められるものであるか

出張の目的や目的地、交通手段や宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等を勘案し合理的な支給額を算定する必要があります。

国内出張の日当支給額は宿泊の有無にもよりますが、1日あたり2~3,000円ほどが平均値となっております。

出張手当の課税関係について

非課税の要件を満たした場合には手当を受取る側は給与とはなりませんので所得税は非課税となります。
またクリニック側は消費税の課税仕入となります。

反対に非課税と認められない場合には、手当を受取る側は給与所得の対象となり、源泉徴収が必要となります。また給与支給となりますので、クリニックの消費税は課税仕入の対象とはならないので注意が必要です。

出張旅費規程の作成について

出張手当を非課税として支給する場合には、金額の合理性や適正なバランスを持って運用されていることが求められますので、クリニックにおいて出張旅費を支給する場合には旅費規程の作成・整備が不可欠となります。