令和7年4月1日施行 育児介護休業法が改正されました。
今回の改正では、主に下記の表の項目が変更となりました
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
対象となる子の範囲の拡大 | 小学校入学まで | 小学校3年生終了まで |
取得事由の拡大 | ①病気・けが
②予防接種・健康診断 |
①病気・けが
②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖 ④入園(入学)式、卒園式 |
労使協定による 継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 |
(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 |
(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下 |
名称変更 | 子の介護休暇 | 子の介護等休暇 |
※また、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されます。
この他の改正点
現状、家族を介護する労働者に対して、介護休業もしくは介護休暇に関する制度又は介護の為の所定時間の短縮等の措置に準じて介護を必要とする期間、回数などに配慮した必要な措置を講じるように努めることが求められています。
また、労働者が働きやすい環境にするために仕事と育児の両立に関する個別の意向が大切になってきます。事業主は労働者が本人または配偶者の妊娠、出産を申し出たときとスタッフの子が3歳になるまでに個別に以下の項目を聴取する必要があります。
・勤務時間帯(始業および就業の時刻)
・勤務地
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
今回の改正にあたり、社内体制の整備や個別面談・意向確認の実施体制を整える必要があります。
どのような方法で誰が行うのか、運用フローを明確にしておくことが重要です。
2025年4月1日から育児介護休業法が改正されました。
本改正ではクリニックをはじめ多くの企業・法人で、社内体制を整える等の対応が必要になります。
ですので今回は、育児介護休業法の改正内容についてお知らせいたします。