①資産の修繕
設備や資産の現状維持や機能回復を目的とした支出である「修繕費」は、当期に全額経費計上が可能です。
■壁紙・床材の張り替え
日数がかかることも多いので、決算日までに工事が終わるように早めの対応が必要です。
壁紙、床材以外にも診療ユニットや待合室のソファーの張り替えを行うクリニックもあります。
■診療ユニット、滅菌システムの部品交換
付属のハンドピース、エアーコンプレッサーなどを含めて点検及び部品交換を行います。
海外製品の場合は部品取り寄せに時間がかかるケースがありますので、こちらも早めの依頼が必要です。
■医療機器のオーバーホール
透析装置のオーバーホール等は台数が多く高額になるケースがあります。
台数によっては早めに業者へ依頼する必要があります。
注意点
1) 従来なかった新たな機能(抗菌機能など)を追加する場合は、資本的支出と見なされ資産計上の対象となる場合があります。
2) 依頼して支払いをしただけでは計上できません。
どの修繕関係も「当期中に修繕が完了している」必要がありますので、スケジュールに注意してください。
②少額資産の購入(中小起業に該当する場合)
1点あたりの取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については、「少額減価償却資産の特例」により、その取得価額の全額を経費として処理することが可能です。
主な適用要件は次のとおりです。
① 青色申告をしている中小企業等(資本金1億円以下等)に該当する
② 取得価額合計額300万円以内
③ 自分のクリニックで使用する目的である
令和4年の税制改正にて、主な事業として行われる貸付(リース業を営む法人など)以外で、貸付の用に供した資産はこの特例を適用できなくなリました。
そのため、MS法人が関連の医療法人へ貸与する目的で購入した資産には適用できなくなリました。
例)医療法人で少額減価償却資産の特例の上限である300万円に達したので、MS法人で代わリに25万円の医療機器を購入し、医療法人へ貸与することとした。
—MS法人側では医療機器25万円に少額資産の特例は適用できない。
当期中に資産の修繕が完了している、少額資産の導入が完了している状況であれば支払いが翌期でも当期の経費として計上できます。支払いがまだ場合は、決算資料として請求書等の提出漏れがないようにご注意ください。 |
今回は業種・業界問わず、多くのお客様の関心が高い節税対策についてご案内いたします。
ほんの一例ではありますが、ご紹介させて頂きます。
その他気になる点はお気軽にご相談くださいませ。