■子ども・子育て支援金制度とは
子育て支援の拡充のために全ての世代から拠出した支援金で、こどもや子育て世代を社会全体で支える制度です。
令和8年4月保険料(5月納付分)より一般保険料・介護保険料とあわせて徴収されますが、
実際の徴収開始時期は加入する医療保険制度によって異なります。
対象となるのは、公的医療保険に加入しているすべての方です。
そのため、クリニックのスタッフや勤務医(社会保険の被保険者)には給与から支援金が上乗せされる形で負担が発生します。
一方で、国民健康保険や医師国保に加入している事業主も拠出対象となり、それぞれの加入保険に応じて負担が保険料へ反映されます。

■子ども・子育て支援金の用途
拠出された支援金は、子どもや家庭を支援するさまざまな制度・給付の強化に充てられます。
既に実施されている児童手当の拡充や妊婦10万円給付、
令和8年度から本格的に実施予定のこども誰でも通園制度などの給付拡充を支えます。
【支援金の支援内容】

■子ども・子育て支援金の負担額について
子ども・子育て支援金制度は、加入する医療保険制度ごとに保険料が決められます。
令和8年度の負担率0.23%からスタートし、令和10年度には0.4%程度に段階的に上がる見込みですが、
健康保険料や介護保険料のように、将来にわたり右肩上がりで増え続けるものではないとされています。
一人あたりの負担額:標準報酬月額×支援金率=毎月の負担額
■標準報酬月額が28万円の場合(令和8年度)
28万円×0.23%=644/月
【原則】事業主負担322円 : 被保険者負担322円
※健康保険制度や厚生年金保険制度と同様、賞与からも徴収されます。
令和8年度の支援金額の推計(平均月額)
■健保組合 :被保険者一人あたり 約550円
■国民健康保険 :一世帯あたり 約300円
■後期高齢者医療制度:被保険者一人あたり 約200円
出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
「子ども・子育て支援金制度」は、子育て支援を安定的に続けていくため、公的医療保険料へ上乗せする形で財源を確保する新しい仕組みです。
令和8年4月からの導入により、社会保険に加入するスタッフ・勤務医の給与計算や、国民健康保険・医師国保に加入する事業主の保険料にも影響が生じます。
負担は大きくないものの、制度の趣旨と仕組みを理解しておくことが重要です。
子育て家庭への支援をさらに充実させるため、厚生労働省が「子ども子育て支援金制度」を新しく創設しました。社会全体で子育てを支える仕組みとして、公的医療保険料の一部に上乗せして徴収される大きなポイントであり、長期的に安定した財源を確保し、継続的な支援につなげていくことが期待されています。今回は「子ども子育て支援金制度」についてご案内いたします。