医療・MS法人設立

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ABOUT SERVICE

医療・MS法人の設立は
日本クレアス税理士法人にご相談ください!

医療法人・MS法人の設立は手続きが煩雑で、普段の業務でお忙しくされている

先生方にとってはそこまで手が回らないのが現状かと思います。

ご安心ください!

医療法人設立専門の日本クレアス税理士法人が強力にバックアップいたします!

MERIT

医療法人設立のメリット

医療法人設立には、次の7つのメリットが考えられます。

01|節税効果が期待できます!

個人医院の場合には、所得に対して所得税と住民税(10%)が課税され、所得税と住民税を合わせると最高55%まで税率が上昇します。
これに対して法人税は、ほぼ一定の税率で課税されるので、所得が増えれば増えるほど法人で課税されたほうが、税率の面でメリットがあります。

 

所得税の税率 中小企業の法人税の税率
5%〜45%

※所得の増加に伴って税率も上昇

利益が800万円以下の部分 : 15
利益が800万円超 : 23.2

 

また、法人にした場合ご家族を理事にして役員報酬を支給することで、法人内部に留保した所得を分散することが可能となり、先生おひとりに課税されるときに比べて、低い税率でご家族に所得を分配できるので、高い節税効果が見込めます。
先生おひとりで年間1,000万以上の所得がある場合には、これらのメリットを受けることができますので、法人設立をご検討いただきたいと思います。

02|法人化することで、介護事業の開業や立ち上げが可能に!

介護事業所(施設)の開業・立ち上げなど、介護事業者の指定(許可)を受ける必要があり、これらの許可を得ることで「指定事業所」となり、介護報酬を請求することが可能になります。この指定は、個人事業主では受けることができず、介護保険から給付を受ける介護事業者は、原則として法人格を取得する必要があります。

 

介護保険サービスの一例 デイサービス / グループホーム / 有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅 / 小規模多機能型居宅介護

 

弊社では法人設立のお手伝いに加えて、介護事業に特化したチームも併設しておりますので、設立の手続きだけでなく、設立後の運営や経営相談についても幅広くご支援可能です。

03|税制面で有利な退職金を支給することができます

個人事業主の場合、事業主及びご家族に対する退職金は必要経費として認められません。よって老後の生活の保障は、貯蓄や国民年金、小規模企業共済などを利用して、一生涯の保障をご自身で確保する必要があります。これに対して法人設立をすると、事業主やご家族に対する退職金も原則として法人の経費することができ、これによって法人の所得を引き下げることが可能になり、大きな節税をすることができます。

また、退職金は下記の数式により計算されることになります。

 

退職金の計算式 退職所得 =

(退職金支給額 ー 退職所得控除額)× 1/2

 

退職金から退職所得控除という一定の金額を控除した後に、さらに1/2をしてから税金を計算しますので、税金を低く抑えることができて、その結果として手取りが大きくなりますので、個人で貯蓄をすることに比べてメリットが取れます。

 

04|診療所の借入金の保証人からご家族を外すことができます

個人の場合は、

[債務者]院長

[保証人]ご家族

と指定する必要がございますが、法人の場合は債務者自体が法人となるため、保証人は院長さまのみの指定が可能になります。

05|法人の内部留保に対する相続税が不要です

平成18年の医療法の改正により、非営利性の徹底のため、「持分あり医療法人」の新設はできなくなり、「持分なし医療法人」のみが新設できることとなりました。19年4月以降に設立された医療法人は出資に対する持分が無いため、仮に法人に多額の内部留保があっても、この出資は相続評価されることがないため相続税はかかりません。

06|法人化されていることは、採用の際に武器となります

質の高い医療サービスを提供するためには優秀な人材の確保が欠かせません。また、求職者は厚生年金適用事業所を選好する傾向があるにも拘らず、診療所に勤務する看護職員のうち、約70%が厚生年金の適用がありません。

 

 

診療所に勤務する15,900人のうち、約11,000人が厚生年金の適用されていない事業所に勤務していることを考慮すると、厚生年金適用事業所になることは他の診療所に比べて質の高い人材を獲得する武器になります。

07|将来事業承継を検討するときも有効です

持分のない医療法人の場合、事業を廃業すると基本的には、医療法人の財産は国に返還することになります。多額の内部留保があるにもかかわらず、事業承継が行われなければ、国に返還することになるため、将来の事業承継の時に不利になると考えられますが、実際のところどうでしょうか?
承継に関していくつかのパターンを考察してみましょう。

 

■ 身内に後継者がいる場合

ご家族に後継者がいる場合には、そのまま医院は継続されますので、現在の医療機器や患者さん・スタッフを同じ状態で引き継ぐことになります。
国への返還義務も考慮する必要がありません。

 

■ 他人を後継者として検討している場合

ご家族に後継者がいなくて、他人に医院をお譲りになる場合、いわゆるM&Aをご検討する場合には、おそらく医院も一定の利益を満たしていると思いますので、買い手も比較的容易に見つかり、医院を譲渡することで患者さんもスタッフも新しい先生に引き継ぐことが可能です。
併せて今までの勤務期間に応じて退職金ももらうことができるので、法人にしておけばM&Aをすることによるメリットを最大限に受けることができます。

 

■ 廃業する場合

残念ながら後継者も見つからず、また廃業を検討するときは、事業も縮小していることが多いので、法人が持っている財産そのものが少なくなっている可能性が高いです。その場合には、国に返還すべき財産自体が小さな金額なので、返還義務に対するリスクはそれほど大きなものではありません。

 

以上の理由により、国への返還リスクよりも法人化することによるメリットの方が大きいので、一定以上の所得が発生している場合には、法人設立をご検討するのがよろしいかと思います。

PLAN

料金プラン

医療法人設立を依頼した場合、税理士の顧問業務も変更しないといけないと思われがちですが、日本クレアス税理士法人では、既存の会計事務所とのご契約はそのままで、医療法人設立の申請のみご支援が可能です。

もちろん、医療法人設立を機会に税理士顧問を変更することもできますので、それぞれのニーズに合わせて2つのパターンからお選びください。

[プラン01]
医療法人設立申請プラン+税務顧問変更プラン  : 50万円(税別)~

医療法人設立申請と税理士顧問を依頼したい場合

PLAN

プラン内容

医療法人設立に必要な下記の申請・登記に関する手続きをすべてお引き受けするとともに、税理士契約の変更もセットでお受けするプランです。
医療法人化することでメリットを受けつつ、医療特化型の弊社で医療コンサルティングを受けたい先生におすすめです。

 

  • 許認可申請書の提出
  • 設立許可申請書の審査
  • 医療法人設立登記
  • 診療所開設許可申請
  • 保険医療機関指定申請

[プラン02]
医療法人設立申請プラン : 60万円(税別)~

医療法人設立申請だけを依頼したい場合

※申請に必要な印紙代や、不動産登記簿謄本の取得費用などの実費については別途ご負担いただきます。
※申請書の作成及び提出については、弊社提携の行政書士への依頼を前提とします。

PLAN

プラン内容

医療法人設立に必要な下記の申請・登記に関する手続きのみご支援するプランです。
既存の税理士さんとのご契約はそのままで、申請手続きのみを依頼したい先生にオススメです。

 

  • 許認可申請書の提出
  • 設立許可申請書の審査
  • 医療法人設立登記
  • 診療所開設許可申請
  • 保険医療機関指定申請

schedule

医療法人設立のスケジュール(大阪府の場合)

大阪府の場合、設立のための申請スケジュールは年2回あります。

1回目(5月初旬〜)

  • 01

    [必須]設立に関する意思表示の登録

    [時期]5月初旬~中旬

    [申込期限]5月下旬頃

    [登録申込先]大阪府医師会経理課

    大阪府医師会へ電話にて必ず登録をお願いします。

     

  • 02

    設立説明会

    [時期]6月初旬~中旬

     

    ※①の意思表示の登録をしなければ参加できません。

    ※医療法人設立申請を予定されている方は、必ず設立説明会に出席してください。
    大阪府と大阪府医師会は、医療法人設立の事務について業務委託契約を締結しており、医師会の会員、非会員の区別なく事務を行うこととなっています。

  • 03

    設立認可申請書類提出締切

    [時期]7月中旬~下旬

    大阪府医師会へ提出

  • 04

    設立認可申請書類の審査

    [時期]10月~12月頃

    大阪府医事看護課(大阪府下全域)
    大阪市保健所(大阪市内のみで診療所等を運営)

  • 05

    設立認可

    [時期]1月上旬

  • 06

    法人診療所開設

    3月1日

2回目(11月中旬〜)

  • 01

    [必須]設立に関する意思表示の登録

    [時期]11月中旬~下旬

    [申込期限]11月下旬頃

    [登録申込先]大阪府医師会経理課

    大阪府医師会へ電話にて必ず登録をお願いします。

     

  • 02

    設立説明会

    [時期]12月初旬~中旬

     

    ※①の意思表示の登録をしなければ参加できません。

    ※医療法人設立申請を予定されている方は、必ず設立説明会に出席してください。
    大阪府と大阪府医師会は、医療法人設立の事務について業務委託契約を締結しており、医師会の会員、非会員の区別なく事務を行うこととなっています。

  • 03

    設立認可申請書類提出締切

    [時期]1月初旬~中旬

    大阪府医師会へ提出

  • 04

    設立認可申請書類の審査

    [時期]4月~6月頃

    大阪府医事看護課(大阪府下全域)
    大阪市保健所(大阪市内のみで診療所等を運営)

  • 05

    設立認可

    [時期]7月上旬

  • 06

    法人診療所開設

    9月1日

FLOW

ご依頼から設立までの流れ

  • STEP01

    ご相談

    最初のご相談は無料です。医院の現状や先生の考え方をお聞きして、一人医師医療法人に関する基本的な説明をいたします。

  • STEP02

    一人医療設立シミュレーション

    過去の確定申告書をもとに、法人設立のシミュレーションを行い、法人設立によるメリットとデメリットをグラフにして詳しくご説明いたします。個人事業と法人事業の税額比較もグラフで一目瞭然です。法人設立後の、役員報酬とのバランスについても適切なアドバイスを行います。

  • STEP03

    ご契約

    シミュレーションでご納得いただいた後、一人医師医療法人設立に当たっての打ち合わせを行います。その後、一人医師医療法人の許認可申請書の作成をご支援いたします。

  • STEP04

    許認可申請書の提出

    都道府県等へ設立許可申請書及び各種添付書類を提出します。

  • STEP05

    設立許可申請書の審査

    都道府県等に提出した設立許認可申請書をもとに、ヒアリングの準備をいたします。どのようなことを質問されるかなどを専門スタッフと打ち合わせし、ヒアリング当日は専門スタッフが同席いたします。その後、審議が行われます。

  • STEP06

    医療法人設立登記

    管轄の法務局にて、医療法人認可の日から2週間以内に医療法人の設立登記を行う必要があります。

  • STEP07

    診療所開設許可申請

    法人による診療所開設許可申請、個人開設の診療所廃止届、法人による診療所開設届、エックス線装置廃止、設置届の書類作成支援を行いまして、保健所に提出します。

  • STEP08

    保険医療機関指定申請

    保険医療機関廃止届、法人による保険医療機関指定申請書、診療科の施設基準に係る届出書の書類を作成、厚生局へ提出します。

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