第三者後継者マッチングレポート
MEDICAL PRACTICE ACCEPTANCE
MEDICAL PRACTICE ACCEPTANCE
ABOUT SERVICE
第三者との医院承継について
医業の承継には、一般の事業会社とは異なり、承継者に医師免許が必要になるので、子どもが医師でない場合には第三者へ承継することも考える必要があります。
日本クレアス税理士法人では、医業承継に精通した税理士が、開業希望Drへの紹介やマッチングをサポートし、承継元となる院長先生のご希望が叶うよう、かつスムーズな変更で患者さん等にご迷惑がかからないよう、第三者承継が円滑に進むためのご支援をいたします。
MERIT
第三者承継のメリット
第三者承継には譲渡側・譲受側双方にとって以下のメリットがあります。
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譲渡側のメリット(お譲りしたい先生側)
・地域医療の継続が図れる。
・建物を診療所仕様のままで譲渡または賃貸できる。
・譲渡対価に営業権を織り込める。
・リース残債務を引き継いでもらえる。
・テナントの場合、現状回復費用が不要。
・賃貸する場合、他業種に比して比較的有利な賃料設定ができ、長期安定的な収入を確保できる。
・従業員の雇用の安定が図れる。 -
譲受側(承継家業したい先生側)
・継続して医師、従業員を勤務してもらえる。
・新規の採用コストがかからない。
・特定の診療科目、特定のエリアに進出することが出来る。
・地域の医療を継続することが出来る。
FOR DOCTOR WHO HANDS OVER CLINICS
医院をお譲りしたい先生
01|譲渡対価算定
医療法人の譲渡価額の目安は、時価純資産額に営業権を足した金額となります。
純資産とは、貸借対照表の資産から負債を引いた金額で、帳簿上での法人の価値を表す数字です。時価純資産額とは、貸借対照表上の簿価純資産を、デューデリジェンスなどによって時価に計算しなおしたものです。この金額に営業権という目に見えない価値を足した金額が譲渡価額の目安となります。
個人診療所の場合には、医療機器など承継する固定資産の時価に営業権を足した金額が譲渡価額の目安となります。
譲渡価額はこの金額を目安として、あくまでも当事者同士の話し合いによって決められます。
弊社では、安心して買手様との交渉ができるよう、適正な譲渡価額を算定させていただきます。
02|退職金シミュレーション
医療法人を事業承継するときの譲渡対価は、出資持分の譲渡対価のほか、退職金として得ることになります。しかし法人税法の上では、「役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超える場合には、その超える部分の金額(不相当に高額な部分の金額)は損金不算入とされます。
この「役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」について、税務署は次の基準で判断します。
- 当該役員のその内国法人の業務に従事した期間
- その退職の事情
- その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況
- その他
CRITERIA
退職給与の判断基準リスト
しかし、特にの事業規模が類似するものの退職金の支給状況など、医療法人を経営していても知ることができません。
弊社は医科・歯科特化型の税理士事務所として、多くの医療機関に関与させていただいているため、適正な退職金を計算し、最適な承継スキームをご提案することが可能です。
03|診療所閉鎖手続き
個人診療所の場合
個人診療所を閉院する際は、保健所へ診療所廃止届などを申請することになります。
申請は非常に多くの書類を作成する必要があります。弊社では、面倒な手続きを代行いたします。
医療法人
まず、医療法人の閉院手続きには、閉院理由(解散事由)が必要となります。閉院理由には、以下のようなものがあります。
・定款をもつて定めた解散事由の発生
・社員総会の決議
・社員の欠亡
・設立認可の取消し
・目的たる業務の成功の不能
・他の医療法人との合併
・破産手続開始の決定
医療法人の解散は、閉院理由によって手続きが異なり、非常に難解です。弊社では、そのややこしい手続きを代行させていただきます。
04|承継を伴う確定申告
個人診療所を事業承継した場合には、その年の1月1日から事業承継の日までの事業所得については、確定申告をしなければなりません。そのときに申告するのは事業所得だけではなく、医療機器などの譲渡に係る譲渡所得も含まれます。
これら所得の計算は、会計や税務を熟知していなければ難しいと思われます。弊社では、先生方が事業承継後も安心していただけるよう、承継に伴う確定申告も代行いたします。
04|ライフプランシミュレーション
既に事業承継をお考えの先生方の多くは、引退後の生活についても思いを馳せられていることと思います。明るい未来を見通していこうと考えていくと、避けて通れないこととして「老後資金の準備」がございます。
老後資金を考える際に注目していただきたいポイントには、以下6点があります。
不確定な未来のことを考えることになるので、すぐに数字を当てはめることが困難なものもあろうかと思います。弊社では、先生のライフプランシミュレーションのお手伝いをさせていただきます。
- ご夫婦の年齢差はいくつか
- 今の貯蓄金額と、今後見込まれる年間貯蓄可能金額
- 不動産や金融資産の保有状況
- 今の生活費がいくらで、仕事を辞めた後の生活費はいくら必要か
- 多額の臨時的な支出の予定があるか(ご子息の学費や結婚費用、住居の改修費用など)
- 相続(親から先生ご自身への相続、先生ご自身から奥様やご子息への相続)
POINT
老後資金における注目ポイント
05|出資金評価
持分有り医療法人を事業承継する場合には、出資持分の譲渡を行うことになります。実際の取引額が、出資持分の相続税評価額よりも低い場合には、その差額については後継者である先生が贈与を受けたものとみなされ、後継者の先生に贈与税が課されます。このようなケースでは、後にトラブルになる可能性は否めません。
後継者がご親族で、出資持分を贈与される場合であっても出資持分を評価しなければ贈与税の計算は出来ません。
いずれの場合でも、出資持分を正しく評価することは必須と言えますが、その評価方法には専門的な知識を要します。
弊社は、医療法人に係る税務のスペシャリストが、出資持分の評価を正しく行います。
FOR DOCTORS WHOM WANNA SUCCEED TO
承継開業をしたい先生
01|診療圏調査
承継開業を考えられるにあたり重要なエッセンスとなるものは、「立地の優位性」となります。競合の医院がひしめき合う中、集患不足により経営が行き詰まる恐れがあります。医院を承継すると、患者を引き継ぐことができることが大きなメリットになりますが、今後安定した医院経営を行うためにはいかに新規患者を引き継ぐかどうかがポイントになります。そこで、候補となる承継開業予定地で、どの程度の患者数が見込めるかを調査する必要があります。
弊社では、承継会場予定地の新規患者がどれだけ見込めるのか、また周辺に競合クリニックがどれだけ存在するのかといった、いわゆる診療圏調査を実施し、医院承継のご決断の一つのエッセンスとしてご提供させていただきます。
02|医院の買収調査(デューデリジェンス)
デューデリジェンスとは、買収をする売主の価値やリスクの調査を行うことで、情報の正確性や未確認の財産債務など、表面に表されていないリスクを確認する手段です。
弊社では財務や税務に関するデューデリジェンスを行い、資産評価の妥当性や負債の状況、過去の税務リスクを調査し、譲渡価格の妥当性についての判断材料をご提示させていただきます。
35年以上にわたり、700件超の医院への経営支援から培ったノウハウで、財務・法務・労務のみならず、医業に特化した観点からデューデリジェンスを行います。その結果、決算書の数値だけでは分からなかったリスクの把握に繋がり、買収妥当性の判断や事業計画の策定に役立てることが可能となります。
03|融資サポート
融資をスムーズに受けることは、多忙な開業準備時において必要不可欠となります。
弊社では、診療所開業への融資実績のある金融機関の選定、融資のための事業計画書、金融機関との条件面での交渉を代行し、万全な状態で開業を迎えられるようにご支援させていただきます。
04|診療所開始手続き
診療所開業のために必要な保健所への開設届の提出や審査、厚生局の指定医療機関コードの取得、税務署への届出、労働保険や社会保険の手続きなど、弊社が代行して手続きを行います。
05|社会保険診療遡及手続き
承継開業を行う際、まず最初に保健所に開設許可申請、厚生局に保険医療機関の指定申請を同時に行う必要がありますが、厚生局から保険医療機関の指定が下りるまで、1か月間ものの期間を要します。つまり1か月間社会保険診療を行うことができず、開業直後から患者の引継、ないしは新規患者の獲得に躓くことになってしまいます。
しかし、以前の保険医療機関開設者から患者を引き継ぐといったいわゆる承継開業を行う場合、例外的に指定申請を行ってから1か月間の空白期間を待たずして遡及して指定適用を受けることができます。
弊社では先生が地域医療に集中できるよう、遡及手続きを滞ることなくサポートさせていただきます。
06|増収増患対策支援
クリニックを経営する上で、集患について気を揉むことは多いのではないでしょうか。今の時代、HPからの集患、WEBツールを駆使した集患が増収増患対策には不可欠となっています。
弊社は医師向けの顧問サービスに特化していますので、他のクリニックの動向、最新のマーケティング事情を鑑み、顧問先に見合った増収増患対策をご提案させていただきます。
07|生命保険・損害保険総合診断
万が一に備えて、生命保険、所得補償保険、医療保険または損害保険に加入することが承継開業を行う上で必要になります。加入済の保険では万が一の事態に対応できない場合や補償内容の重複により必要以上に保険料を支払っている場合など、保険の加入には保険商品が数多く存在するが故のリスクが潜んでいます。
弊社ではそのようなリスクを解消するため、生命保険・損害保険の総合診断を行い、先生のご事情に沿った保険プランをご提案させていただきます。
08|設計施工業者紹介
クリニックの開業の際には、内装を軽視することはできません。
他の医院との差別化を図るとともに、患者様に少しでも不安を和らげ、心地よい空間を提供することは、とても大切なことになります。また、診療所の内装にはレントゲン設備等の診療所独特のものがあり施工経験が必要です。
弊社では、医院の施工実績のある業者を紹介いたします。
FLOW
第三者承継のフロー
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STEP01
個別でのご相談
医院承継の目的や譲渡理由をご説明いただき、M&Aの希望時期や条件等についてヒアリングいたします。今後の流れや費用、譲渡価格の目安、M&Aのメリット・デメリットについて説明いたします。
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STEP02
ノンネームでのご提案
詳細な条件は伏せられた状態で、売手もしくは買手側に希望する案件であるかご確認していただきます。
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STEP03
M&A仲介契約の締結
M&Aは専門性が非常に高いため、仲介アドバイザーが必ず必要となります。失敗しないM&Aを行うために信頼できるアドバイザーの選任が重要です。
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STEP04
秘密保持契約の締結/医院概要書に基づく検討
仲介報酬や条件についてよくご確認して頂き秘密保持契約書を締結。クリニックの経営状況・立地状況などから、譲渡価格の算定を行います。希望を叶えられるM&Aを行うために、方向性や戦略をご納得いただけるまで打ち合わせが必要となります。
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STEP05
候補先とのトップ面談/条件交渉
買手との面談を通じて、譲渡価格や譲渡時期などの詳細をお互いに調整していきます。価格調整などの細かい内容は、アドバイザーが仲介しますので、承継者が適任かどうかしっかりとしたお話し合いが必要です。
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STEP06
基本合意契約の締結
大筋での条件が合意出来たら、基本合意契約書を締結します。書面内容自体の法的拘束力を強制するものではありませんが、交渉権について専任される事が一般的で、M&A成立に向けて非常に重要なフェーズです。
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STEP07
買収査定(デューデリジェンス)
基本合意契約締結後は、財務・法務・労務などクリニック買収に関してリスクがあるかどうか資産価値を評価するため、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスを行うことで、決算書の数値だけでは分からなかったリスクを洗い出すことが可能です。
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STEP08
最終条件の確定
デューデリジェンス実施したことにより、クリニックの買収に問題がないと判断できた場合には、最終的な譲渡対価や譲渡時期を確定させていきます。
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STEP09
最終契約の締結/対価の授受
すべての交渉・調整がまとまったら、最終契約書を締結します。基本合意契約とは異なり、契約内容の実行義務が法的に課されます。最終契約書の中には、実務の引継ぎ前に、双方が行わなければならない事項が規定されます。
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STEP10
業務引継ぎ/新体制での事業スタート
最終契約書締結後は、順次クリニックの引継ぎに向けた準備を進めていきます。売手と買手との間で患者の引継ぎや、従業員の労務管理に関するすり合わせなどを行い、承継後もスムーズに診療がスタートできるようにします。
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