保育|会計税務・指導

Accounting taxation/guidance

Accounting taxation/guidance

社会福祉法人に則した会計指導

認可保育所の会計には、企業会計とは異なり、社会福祉法人会計基準に基づいた決算書を作成する必要があります。
さらに、保育所は資金使途が定められており、子ども・子育て支援法附則第6条の規定に則った会計処理が必要です。

私ども日本クレアス税理士法人では、社会福祉法人様に以下の会計支援業務を行っております。

SERVICE

サービス

会計支援業務

  • 社会福祉法人会計基準に準じた会計処理・財務諸表の作成支援
  • 厚生労働省資金使途通知 (子ども・子育て支援法附則第6条)の解説、通知にもとづく資金の弾力的運用の指導
  • 経理規程の作成支援
  • 月次会計業務支援 (経理担当者の育成を含む)

月次会計業務支援の内容

  1. 会計処理指導 (振替伝票起票指導・月次決算指導)
  2. 証憑整理指導
  3. 予算管理指導
  4. 決算作成指導
  5. 補正予算作成指導
  6. 当初予算作成指導

 

新人の経理担当者の方からベテランの経理担当者の方までしっかりご支援いたします。
経理担当者の引継ぎのご支援として経理マニュアル等の作成も承ります。

新人経理担当者育成スケジュール (例:3年間契約の場合)
  • STEP01

    1年目

    1年目は正しい月次処理に主眼を置き、予算作成については弊社主導で行います。

     

    目標 決算書・試算表の作成の意味を学習し、正しい会計処理の重要性を理解する。
    内容 研修会の開催・証憑整理指導・振替伝票起票指導・月次決算指導
  • STEP02

    2年目

    2年目は1年目で習得した正しい会計処理を活かして、決算予算処理が出来るようになります。

     

    目標 予算の重要性を理解し、予算書作成を単独で行えるようにする。
    内容 決算書の重要性を理解し、決算書作成を単独で行えるようにする。
  • STEP03

    3年目

    法人が独力で正しい会計処理を行い、予算管理が出来るようになります。
    担当者の変更がある場合も対応できるよう、経理担当者が後継者を育成できるようになります。

     

    目標 経理担当者が単独で月次会計報告を行えるようにする。
    内容 経理担当者の変更がある場合もスムーズに引継ぎが出来るように、マニュアル等を作成する。

さらに、私どもは会計処理の指導、正しい計算書類の作成にとどまらず、

財務諸表の読み方、活かし方を指導させていただくとともに、財務諸表にあらわれている法人の経営課題の解決をサポートいたします。

日本クレアス税理士法人では社会福祉法人の会計・財務のエキスパートが経営者様、会計実務担当者様の疑問に直接お答えいたします。

社会福祉法人にかかる税金

社会福祉法人には、主に以下の税金がかかります。

  • 01

    法人税

    社会福祉法人は、非営利法人ですが、法人税の課税対象となる場合があります。法人税の申告義務があるかないかは、法人税法上の収益事業に該当するかどうかによって決まります。

    また、申告義務があるからといって納税をしなければならないとは一概には言えませんので、私ども日本クレアス税理士法人に一度ご相談ください。

  • 02

    消費税

    介護保険サービス、障がい者総合福祉法にもとづく障害者サービス、委託事業での様々な収入、支出に消費税が課税されるか非課税かの判断には税の専門知識が必要です。

    さらに社会福祉法人の場合、納税する消費税の計算も複雑です。
    特定収入の区分、帳簿の記載方法などにより本来不要な税金を納めたり、納めるべき税金を滞納して指導を受けたりする恐れがあります。

    私ども日本クレアス税理士法人は、社会福祉法人特有の税務を熟知しており、消費税の申告までに要する業務はすべて丁寧にサポートいたします。

  • 03

    源泉所得税

    社会福祉法人が支払う経費の中には、給与以外で源泉所得税が課税されるものも多数あります。 源泉所得税が課税されるかどうかを判定し、適切な処理方法についてご指導します。

    税の問題は様々な専門知識が必要です。しかし私ども日本クレアス税理士法人にお任せいただければご心配にはおよびません。社会福祉法人の税務エキスパートがご支援いたします。

ご支援内容
  • 法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税に関する申告書を作成します。
  • 税務相談はいつでも対応いたします。
  • 税務調査に立会います。

内部留保対策支援

制度改正により、社会福祉法人は、保有する内部留保に対する説明責任を強く求められることになりました。

説明責任を果たすために法人が具体的に実施すべきことは、中長期経営計画を基に、施設の建替や大規模修繕に要する資金積立計画、

そして余剰の内部留保の再投下計画である社会福祉充実計画を作成し実行することです。

私ども日本クレアス税理士法人は、豊富な社会福祉法人経営支援実績を生かし、地域貢献活動を中心とした法人内部留保の活用について、

ご指導、ご支援いたします。