MAIL MAGAZINE BACK NUMBER 令和6年診療報酬改定 ~賃上げ・基本料等の引上げ~/★メディカルEYE Vol.23 2024.11.07 ● 医科に関する最新情報・お役立ち情報をタイムリーに確認できる! 日本クレアス税理士法人が、医科に関する最新情報をお送りする「メディカルEYE」です。 令和6年度の診療報酬改定においては、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして、ベースアップ評価料、初診再診料等の引上げなどの診療報酬が創設されました。 そこで今回はその概要について解説いたします。 全体像 医療従事者の賃上げに必要な診療報酬として創設されたものは下記2つです。 ①ベースアップ評価料 病院、診療所、歯科診療所等に勤務する看護職員、その他の医療関係職種の賃上げのための特例的な対応として、+0.61%の改定 医療従事者の賃上げに必要な診療報酬として創設されたものは下記2つです。 ②初再診料や入院基本料等の引上げ 40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師、事務職員等の賃上げに資する措置として、+0.28%程度の改定 ※図をクリックすると拡大表示されます 出典:厚生労働省HP※③は税務上の賃上げ税制の活用を指しています 準備・届出等 ・施設基準の届出変更期限:6月3日(月)必着 ※管轄によって若干異なる可能性があります。賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ます。 医療従事者の賃上げに必要な診療報酬として創設されたものは下記2つです。 ・賃金引上げに係る計画書及び報告書の提出 こちらも地方厚生局に提出します。毎年6月に計画書、8月に報告書の提出が必要です。 対象者・条件~抜粋~ ベースアップ評価料Ⅰ 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金の改善を実施しなければなりません。(役員報酬を除く、定期昇給によるものを除く) 対象職員は、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く)です。専ら事務作業を行う者は含まれません。※40歳未満の勤務医や受付、事務職員等の職員の賃金を実績に含めるためには、対象職員の基本給等を令和5年度と比較して、令和6年度に2.5%以上、令和7年度に4.5%以上引き上げた場合 入院中以外の患者に初診、再診又は訪問診療を行った場合に、所定点数を算定できます。 1日につき1回算定できます。 ベースアップ評価料Ⅱ ベースアップ評価料(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは賃上げが不十分となる診療所への加算です。※算定される点数と給与総額の対比や3ヶ月毎の算定等、要件が厳しくなります。 算定シミュレーションについて ベースアップ評価料計算支援ツール(厚労省HP)を用いて、いくらの賃上げが可能かを試算し配分方法を検討しておく必要があります。 ※以下のリンク先のページから「ベースアップ評価料計算支援ツール(医科/歯科/訪問看護)」のExcelファイルがダウンロードできます。 厚労省ベースアップ評価支援ツールhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html ベースアップ評価支援ツールの使い方 ~算定の流れ~①対象職員の給与総額を入力します。 ※図をクリックすると拡大表示されます ②次に初診料等・再診料等の算定回数を入力します。 ※図をクリックすると拡大表示されます ③賃金増率が1.2%に満たない歯科医院・クリニックについては、外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱを算定できる可能性があります。※算定不可の場合は次へ ※図をクリックすると拡大表示されます ④ベースアップ評価料によるひと月あたりの収入合計、年間の収入合計が算出されます。 ※図をクリックすると拡大表示されます まとめ 訪問診療の有無や初診料等の算定回数など様々な要因が絡みますので、歯科医院・クリニック毎に試算結果は異なります。 実際のベースアップ評価料による収入金額はその月の患者数により変動いたします。 措置法26条の適用を検討している歯科医院・クリニックは保険診療収入が増加する点に留意ください。 今回のベースアップ評価料に係る診療報酬増加分については、全額医療従事者の賃上げ部分にのみ充てられるものとなっており、施設基準の届出や計画書の作成・実績の報告等の煩雑な手続きを要しますので、適用を受ける場合には十分に検討いただく必要があります。 経営改善計画策定支援の助成金のお知らせ ※医療法人は対象外となります。 東京都内のクリニックを含む中小企業者向けに、「新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(経営改善計画策定による経営基盤強化支援)」の助成金募集が開始されました。 この助成金は、クリニックの経営改善計画を策定し、それに伴う各種経費に対して最大800万円(千円未満切捨て)の助成を行うものです。 助成対象となる経費には、新たな診療機器の導入、サービス品質向上の取り組み、新たな事業展開に必要な設備導入費などが含まれます。 申請は以下のURLからご確認いただき、事前にGビズIDの取得をお願いいたします。 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kankyo-sokuo/index.html 中小企業等賃上げ応援奨励金 平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金は、物価高騰や人材獲得競争の中、賃上げを実施した中小企業への支援を目的としています。令和5年度補正予算に基づき、令和6年2月1日から11月30日までの申請受付期間内に、特定の要件を満たす企業に対して奨励金が提供されます。これには、平塚市内に事業所を有し、10人以上の従業員を常時雇用し、市税の滞納がなく、賃金を平均3%以上引き上げた企業が対象です。個人クリニック、歯科医院も対象です。申請は原則郵送で行い、書類の提出後審査を経て交付が決定されます。奨励金は一律30万円で、1事業者につき1回限りです。 中小企業等賃上げ応援奨励金 https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00136.html 日本クレアス税理士法人 医療事業部 〒100-6033 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階 電話:03-3593-3237 フォーム:https://ca-medical.jp/about/contact/ 本メールは、当法人のお客様、当法人が主催するイベントにご登録いただいた方、当法人の社員と名刺交換をさせていただいた方などに配信しています。 送信停止(メルマガの解除)を希望される方は、お手数ですが下記URLから手続をお願いします。 https://secure-link.jp/wf/?c=wf37044627 日本クレアス税理士法人 メルマガバックナンバー一覧へ