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令和6年税制改正 所得税の定額減税について/★メディカルEYE Vol.21

2024.11.07



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令和6年税制改正 所得税の定額減税について/★メディカルEYE Vol.21


日本クレアス税理士法人が、医科に関する最新情報をお送りする「メディカルEYE」です。

令和6年分の所得税について所得税の特別控除(定額減税)が実施されます。
減税制度であるため、所得税を納めている方が対象となり、多くの方に影響があると言えるでしょう。
今回は、令和6年度税制改正の定額減税についてお知らせいたします。

対象者と減税額、実施方法は以下の通りです。(令和6年3月22日時点)




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定額減税とは

対象となる人の所得によって金額が変動することなく、一律の金額を納める税額から差し引く(減税)制度になります。

対象者

  • 令和6年分所得税の納税者である居住者(所得税を納めている人の多くが対象です。)
  • クリニックの院長など個人事業主、青色専従者、医療法人の理事長、スタッフなど給与所得のある人、年金による所得がある人

所得制限あり

広く対象になりますが、所得制限があります。下記に該当する場合は対象外です。

  • 令和6年分の合計所得税金額が1,805万円超(退職所得がある場合を含みます。)
  • 給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円超

減税額

※所得税に加えて住民税でも1万円の定額減税が実施されます。

■控除額

本人:3万円

配偶者:同一生計で合計所得金額48万円以下 → 3万円

扶養親族:同一生計で扶養親族 → 3万円/人

■控除パターンの例

①院長が子供2人(5歳と18歳)を扶養、奥様は青色専従者で給与有りのケース

院長が子供2人(5歳と18歳)を扶養、奥様は青色専従者で給与有りのケース

②院長が奥様と子供1人(25歳)を扶養

院長が奥様と子供1人(25歳)を扶養

実施時期

①個人事業主(クリニックの院長など)
原則、令和6年分確定申告(令和7年3月申告)の納付税額から控除

ただし、予定納税がある場合は本人分の3万円だけは予定納税から3万円減額。
また、予定納税のある場合は、減税申請を申請することで確定申告を持たずに減免を受けることができます。

②役員報酬・給与をもらっている人(スタッフ、医療法人の理事長など)

令和6年6月1日以後の給与にかかる所得税から順次控除します。

③公的年金等をもらっている人

令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金等から控除されます。控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等の源泉所得税から順次控除されます。

次回メディカルEYE Vol.22では、定額減税におけるクリニックで対応すべきことについてお知らせいたします。



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中小企業等賃上げ応援奨励金

平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金は、物価高騰や人材獲得競争の中、賃上げを実施した中小企業への支援を目的としています。
令和5年度補正予算に基づき、令和6年2月1日から11月30日までの申請受付期間内に、特定の要件を満たす企業に対して奨励金が提供されます。
これには、平塚市内に事業所を有し、10人以上の従業員を常時雇用し、市税の滞納がなく、賃金を平均3%以上引き上げた企業が対象です。個人クリニック、歯科医院も対象です。
申請は原則郵送で行い、書類の提出後審査を経て交付が決定されます。奨励金は一律30万円で、1事業者につき1回限りです。


中小企業等賃上げ応援奨励金

https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00136.html


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