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令和6年から贈与税が変わりました/★メディカルEYE Vol.18

2024.11.07



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給与のデジタル払い/★メディカルEYE Vol.17


日本クレアス税理士法人が、医科に関する最新情報をお送りする「メディカルEYE」です。

令和6年から贈与税が変わりました。
生前贈与をしておくと、相続税の税金負担が軽くなります。
贈与をした場合、課税制度をご自身で選択しなければなりませんが、令和6年1月から内容が大きく変更され、より複雑になっています。
今回は贈与税の課税制度の改正についてお知らせいたします。




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制度の変更① 暦年課税制度

相続発生から遡って7年分の贈与が相続財産に加算されます。

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制度の変更② 相続時精算課税制度

年間贈与額110万円までは、相続財産から控除できます

原則60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。

※相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度への変更はできません

例)1年に300万円ずつ、10年かけて合計3,000万円贈与した場合

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【!】節税効果を高めるためには、制度の選択が重要です!

今回の改正により、贈与税の精度が大きく変更され、より複雑になります。
ご自身の財産状況・年齢・家族構成によっても選ぶべき制度は異なりますし、一度選択しますと、課税制度を変更することが出来ない場合もあります。
節税効果を高めるためには、それぞれの制度のメリット・デメリットを理解し自分にあった制度の選択が重要です。



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日本クレアス税理士法人医療事業部
平田梨紗

第 2 部 「よくある労務のQ&A」
日本クレアス税理士法人医療事業部
渡辺多恵子
日本クレアス社会保険労務士法人
中山啓子




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