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Q1:給与のデジタル払いは必ず実施しなければなりませんか。
給与のデジタル払いは、支払・受取方法の選択肢の1つです。
必ずしも行う必要はなく、また医院・クリニックからスタッフへ強制してはいけません。
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Q2:いつからデジタル払いの支払が可能になるのでしょうか。
2023年4月1日からデジタル払いの取り扱いが可能な資金移動業者の申請・厚生労働省からの指定が始まっています。
厚生労働省のホームページより登録資金移動業者が確認できます。
医院・クリニックで使用する資金移動業者を選定、スタッフへ了承を得るなど細かい取り決めをしたのち、デジタル払いでの支払いが可能となります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
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Q3:実際、医院・クリニックではどういった手続きが必要になるのでしょうか。
スタッフの過半数を代表する方とデジタル払いをする内容の労使協定の書面を確認して、確認書類を作成する必要があります。また、その後デジタル払いを希望するスタッフ一人一人と内容を確認して同意書を作成する必要があります。
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Q4:スタッフの過半数を代表する方との書面に記載が必須なものは何でしょうか。
労使協定の確認書類には下記の内容を記載する必要があります。
- 対象となるスタッフの範囲(常勤・非常勤・すべて等)
- 対象となる賃金の範囲と金額
- 医院・クリニックの取り扱う資金移動業者の範囲
- 実施開始時期
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Q5:スタッフ個人との同意書とはどういうものですか。
同意書はデジタル払いを行うための注意事項などが書かれたものになります。
厚生労働省のホームページにてひな形が用意されていますので、こちらをご利用ください。
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Q6:様々な手続きが必要となりますが、医院・クリニックにメリットはあるのでしょうか。
導入を検討されている皆さんがメリットとして挙げているのは、銀行振込などで発生する手数料の削減となります。また、短期労働者に対して口座確認をする必要がなくなる点や口座を開設しづらい留学生等を雇いやすくなるというメリットがあげられます。
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ニュースなどで度々取り上げられている給与のデジタル払いですが、必ず導入しなければいけないものではありません。
とはいえ、スタッフは金融機関に足を運んだり、残高にチャージしたりする手間を省けるメリットがあり、企業も振込コストが下がるため柔軟な支払いもしやすくなります。
年々キャッシュレス決済比率が高まっていることからも給与のデジタル払いについて仕組みを理解しておくことが大切です。
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