MAIL MAGAZINE BACK NUMBER

美術品の購入について税務的な視点からお知らせいたします/★メディカルEYE Vol.16

2024.11.07



● 医科に関する最新情報・お役立ち情報をタイムリーに確認できる!


美術品の購入について税務的な視点からお知らせいたします/★メディカルEYE Vol.16


日本クレアス税理士法人が、医科に関する最新情報をお送りする「メディカルEYE」です。

クリニックを落ち着きのある空間にしたり、スタッフのモチベーション維持のために美術品の装飾を取り入れるクリニックは多くあります。
待合室に絵画を飾ったりするだけでも、華やかな印象を与え雰囲気が変わると言われています。
今回は、美術品の購入について税務的な視点からお知らせいたします。




ご相談はこちらから



美術品の購入について


美術品


美術品は一般的に経費には出来ないといわれていましたが、平成27年度の税制改正により100万円未満のものは経費に出来るようになりました。
ただし事業用として使用していることが大前提となります。

■ 金額による取り扱いの違い


金額による取扱いの違い


耐用年数

室内装飾品のうち
主として金属・・・15年
その他のもの・・・ 8年(絵画は8年)

■ 取得価額が100万円以上のもの

100万円以上の美術品等は、原則として減価償却資産できません。
しかし「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として経費計上することが可能となります。
その為には次の3つを全て満たす必要があります。

  1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるものであること。
  2. 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

具体例

待合室に飾る目的で描いてもらい、
打ち付けられて動かせない状態。
  ⇒市場価値が見込まれず、再販しても値が付かない。


■ 固定資産税(償却資産)の取り扱い

以下のとおり、減価償却可能な資産は固定資産税(償却資産)の対象となります。経費計上できるかと言う判断とは基準が異なります。

対象:

100万円以上で償却できるもの、(A)、(B)

対象外:

100万円以上で償却できないもの、(C)、(D)

100万円以上の美術品等についても、要件を満たすことで購入費用を経費に計上することができます。
購入をご検討する際は、ぜひご参考ください。




ご相談はこちらから



ロゴ


日本クレアス税理士法人 医療事業部
〒100-6033
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3237

フォーム:https://ca-medical.jp/about/contact/



本メールは、当法人のお客様、当法人が主催するイベントにご登録いただいた方、当法人の社員と名刺交換をさせていただいた方などに配信しています。
送信停止(メルマガの解除)を希望される方は、お手数ですが下記URLから手続をお願いします。
https://secure-link.jp/wf/?c=wf37044627


日本クレアス税理士法人