耐用年数
室内装飾品のうち
主として金属・・・15年
その他のもの・・・ 8年(絵画は8年)
■ 取得価額が100万円以上のもの
100万円以上の美術品等は、原則として減価償却資産できません。
しかし「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として経費計上することが可能となります。
その為には次の3つを全て満たす必要があります。
- 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるものであること。
- 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
- 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
具体例
待合室に飾る目的で描いてもらい、
打ち付けられて動かせない状態。
⇒市場価値が見込まれず、再販しても値が付かない。
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