労務 会計・税務 経営サポート
採用前から雇用後まで完全網羅!
外国人留学生アルバイト雇用で企業が注意すべきポイント
2026.04.22
■雇用時に必ず注意すべき事項
留学生をアルバイトとして雇用する際は、以下を必ず確認します。

①在留カードの確認(在留資格が留学であること※1・有効期限※2)
②就労制限の有無を確認 ※3
③資格外活動許可の有無(原則として必須)※4
■労働時間に関するルール
資格外活動許可を受けている留学生であっても、労働時間には制限があります。
・原則:週28時間以内(複数のアルバイト先の合計時間)
・学校の長期休暇期間中:1日8時間、週40時間まで就労可能
シフト作成時には、他社での就労時間も含めて確認することが重要です。
■企業側が注意すべき法的リスク
・資格外活動許可がないまま就労させた場合
・労働時間制限を超えて就労させた場合
違反した場合、不法就労助長罪に該当する可能性があり、企業や事業主に対し、罰金や懲役刑
が科される可能性があります。
■雇用後の実務上の留意点
・雇用時および離職時には、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要
詳細はこちら>> 外部サイト
・賃金、労働時間、休憩、休日などは日本人と同等に取り扱う
・業務内容やルールについては、できるだけ分かりやすく説明する
■ 外国人留学生への給与と源泉所得税について
外国人留学生に給与を支払う場合、源泉所得税の取扱いに注意が必要です。
①外国人留学生が「居住者」に該当する場合
他の従業員と同様に源泉所得税を徴収し、年末調整により年税額の精算を行います。
②外国人留学生が「非居住者」に該当する場合
原則として、給与に対し20.42%の税率で源泉徴収を行う必要があります。
この場合には、年末調整は行いません。
なお、租税条約の適用を受けることで源泉所得税が免除されるケースもありますが、
その場合は事前に所定の届出書を税務署へ提出する必要があります。
外国人留学生のアルバイト雇用は、人手不足の解消につながる有効な手段である一方、
在留資格の確認不足や労働時間管理を誤ると、医療機関側にも重大な法的リスクが生じます。
トラブルを未然に防ぐためには、採用時の事前確認だけでなく、
雇用後も継続して適切な管理を行い、法令遵守を前提とした受入体制を整備することが不可欠です。
近年、日本では少子高齢化や人手不足を背景に、外国人留学生をアルバイトとして採用するケースが増えています。留学生の主な就労先は飲食業やコンビニエンスストアが全体の約7割を占めていますが、家庭教師や塾講師、通訳など、語学力を生かした職種も選ばれています(令和5年度私費外国人留学生生活実態調査)。クリニックにおいても、日本在住の外国人患者や訪日外国人への対応など、外国語対応のニーズは高まりつつあります。その一方で、日本語能力や文化理解には個人差があるため、業務内容の切り分けや指導方法には注意が必要です。
そこで今回は、外国人留学生をアルバイトとして雇用する際の注意点についてご案内いたします。