経営サポート 法改正

見積徴収基準が50年ぶりに見直し!
社会福祉法人への影響を解説

2026.09.07

  • #社会福祉法人
SHARE

社会福祉法人では、法人運営の一層の適正化・透明性の確保を図るために、会計監査を受けない社会福祉法人においては契約金額1000万円以上の契約を行う場合には競争入札を実施すべきことが定められ、契約金額1000万円未満の場合には随意契約をすることが可能ですが、3社以上の見積の徴収が必要です。

見積の徴収について改正がありましたので、ご紹介します。

現行の契約ルール

社会福祉法人では、法人運営の一層の適正化・透明性の確保を図るために、会計監査を受けない社会福祉法人においては契約金額1000万円以上の契約を行う場合には競争入札を実施すべきことが定められ、契約金額1000万円未満の場合には随意契約をすることが可能ですが、3社以上の見積の徴収が必要です。

但し、工事又は製造の請負は250万円以下、食料品・物品等の買入れは160万円以下、上記に掲げるもの以外は100万円以下の場合は、2社以上の見積り合わせで足りることとされてきました。

基準額改正の背景

 

この金額の基となる国の基準は昭和49年に定められて以来、50年余りにわたり見直されないまま据え置かれてきましたが、昨今の物価高騰により企業物価指数が昭和49年と比較して約1.6倍に増加をしたために、2社以上の見積合わせで足りる金額が以下のように改正されました。

改正後の基準額

工事又は製造の請負額(現行)250万円(改正)400万円

食料品、物品等の買入れ(現行)160万円(改正)300万円

上記に掲げるもの以外(現行)100万円(改正)200万円

改正による影響

これまでの基準額では、少額な備品購入や修繕でも3社見積が必要とされることがあり、法人の事務負担が課題となっておりましたが、今回の改正により、事務の効率化が図られるとともに公平性や透明性の確保も引き続き図られることになります。

経理規程の改正対応について

 

入札や随意契約に関する規程はすべての社会福祉法人の経理規程に盛り込まれている内容となっていますので、今回の改正により経理規程の改正が必要となっています。まだ経理規程の改正を行っていない社会福祉法人におかれましては、理事会の決議の省略等を活用するなど早急な対応をお願いします。

あわせて、小規模社会福祉法人向け経理規程例についても改正が実施されていますので、ご注意ください。

関連資料

社会福祉法人における入札契約等の取扱いに関する通知の改正について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000666536.pdf

 

「小規模社会福祉法人向け経理規程例」等の改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000699200.pdf

 

小規模社会福祉法人向け経理規程例

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000699202.pdf