会計・税務

講習会の講師謝礼、源泉徴収は必要?クリニックが押さえておきたい基本ルール

2026.10.09

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講師謝礼の支払いには、個人・法人の違いによって源泉徴収の要否が変わるなど、注意すべきポイントがあります。

トラブルを防ぐための基本ルールを確認しましょう。今回は講習会の謝礼と源泉徴収についてご案内いたします。

外部講師を招いて勉強会や講習会を開催するときの注意点

外部講師を招いて勉強会や講習会を開催する際は、講師への謝礼に関する税務処理にも注意が必要です。

講師が個人事業主やフリーランスなど個人として活動している場合、謝礼は源泉徴収の対象となり、クリニックが所得税および復興特別所得税を差し引いて支払います。
また、源泉徴収した税額は給与の源泉所得税とは取扱いが異なり、源泉所得税の納期の特例の対象外となります。

そのため、支払月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。

納付が遅れたり漏れたりした場合には、不納付加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。

 

源泉徴収すべき所得税額および復興特別所得税の額は、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)
により次のようになります。

支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円

 

(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

【具体例】

① 50,000円の講師謝礼を支払う場合

源泉徴収税額 50,000円×10.21%=5,105円 … 税務署への納付額
講師の手取額 50,000円-5,105円=44,895円

 

② 150万円の講師謝礼を支払う場合

源泉徴収税額(150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円 … 税務署への納付額
講師の手取額 150万円-204,200円=1,295,800円

 

交通費や宿泊費は、原則として講師の方の収入となるため、謝礼に含めて源泉徴収を行います。 ただし、クリニックが通常必要と認められる範囲で交通費や宿泊費を直接支払った場合や、領収書に基づき実費精算を行った場合は、講師の方の収入には含まれず、医院の経費として扱います。

 

 

■講師が所属する団体(医師会や設備の販売企業等)へ支払う場合

支払先が法人になる場合、源泉徴収は不要です。

まとめ

個人の講師へ謝礼を支払う場合は、講師料のほか、交通費や宿泊費、御礼品なども含めて源泉徴収の対象となる場合があります。

そのため、講師料だけでなく支給内容の内訳まで事前に確認しておくことが重要です。
報酬・料金に係る源泉所得税の納付には、給与等の源泉所得税とは異なる納付書を使用します。
給与の納付書を用いて納付することがないよう、事前に確認しておきましょう。
源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲や納付手続きの詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページはこちら>>